保育園を辞めたいのに、保育園側が人手不足を理由に退職を拒否することがあります。
結論から言えば、労働者(保育士)には退職の自由がありますので、雇用主(保育園)が拒否することはできません。保育士として働くあなたが「辞めたい」と保育園側に意思表示をすれば、2週間後に辞めることができます。
この記事では、その根拠を解説します。保育園の理不尽な対応で困っている保育士さんのご参考になれば幸いです。
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保育園は退職を制限できない
民法627条では、雇用期間が決まっていない場合、労働者が退職の意思表示をすれば、その日から2週間後に労働契約が終了すると定められています。
つまり、保育園は保育士の退職を制限できないのです。
以下は、民法627条より抜粋です。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
たとえば、契約で雇用期間が2年間などと定められていないのなら、保育園の園長などに「辞めたいです」と言えば、その日から2週間後に辞めることができます。
雇用期間が1年や2年と決まっている場合は、その期間が終わるときに辞められます。契約期間の途中でも「やむを得ない事由」があれば、保育園が認めなくても辞めることができます。
「やむを得ない事由」として、休憩時間を与えないことやサービス残業による過労を訴えれば、保育園側の反論の余地はないと思います。
退職を拒否されたときの対処法
前述した通り、保育園側は保育士の退職を拒否することはできません。ですが、「退職したい」と伝えても「辞められては困る」と拒否したり、退職届を受け取らないことがあります。
こういった場合は、退職届を「内容証明郵便」など記録の残る郵便で保育園に送付しましょう。内容証明郵便(外部サイト)を使えば、あなたが保育園に、いつ、退職したい意思を表示したかを証明できます。
保育園側が退職を拒否したり、退職届を受け取らなかったとしても、退職の意思表示が保育園に到達してから(退職届が保育園に届いてから)2週間が経過すれば、あなたは退職したことになります。
まれに、保育園の就業規則に、「退職する場合は、1カ月以上前に退職届を提出する」と記載がありますが、これは無効です。労働者の退職を制限するようなことはできないからです。
「辞めるなら代わりを探して」と言われたら?
保育業界は常に人手不足ですので、保育園によっては「あなたが辞めると困る。辞めるんだったら、代わりの人を探して」と無茶な要求をしてくることがあります。
「代わりを探して」と言われても、それに従う必要はありません。人手不足になったのは保育園側の問題であって、辞める保育士の代わりを探すのは保育園の仕事です。
気にせず辞めましょう。
まとめ
民法627条では、雇用期間が決まっていない場合、労働者が退職の意思表示をすれば、その日から2週間後に労働契約が終了すると定められています。
保育士として働くあなたが「辞めたい」と保育園側に意思表示をすれば、2週間後に辞めることができるのです。
もし、保育園側が退職を拒むようであれば、退職届を「内容証明郵便」など記録の残る郵便で保育園に送付しましょう。保育園に退職届が到達した日から2週間が経つと、あなたは辞めたことになります。
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