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保育士のサービス残業は違法にならない?残業代未払いは請求できる?

2019年6月12日

保育士のサービス残業は違法にはならないのか?

保育士として働いていると、「保護者のお迎えを待つ」「季節の制作物の準備をする」といった業務でやむなく残業をする場面が多々あります。

この残業に対して、ほとんどの保育園は給料を1円も払いません。タイムカードを打刻させた後にも働かせ、残業自体をなかったことにする保育園さえあります。

では、保育士に対して残業代を支払わずに働かせるのは違法にはならないのか?この記事で解説します。

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「サービス残業」とは?

サービス残業とは、残業代が支払われない時間外労働のこと。

労働契約に定められた時間以上の時間を働くことを「残業」といい、残業時間に発生した賃金を「残業代」といいます。

本来であれば、残業を命じたら残業代を支払います。ところが、労働者に残業代を支払わずに、労働契約に定めた時間以上働かせる(サービス残業を強いる)企業は少なくありません。

保育士で残業にあたる業務例

保育士においては、

  • 季節の制作準備
  • 行事の話し合い(会議)
  • お便りの作成
  • 保護者のお迎え待ち
  • 掃除や園内の見回り

などの業務を、労働契約の時間外で働かされると残業になります。

たとえば、契約では1日8時間労働となっているのに、園長に制作物を命じられ1日10時間労働したら、2時間の残業となります。

この場合、2時間分の残業代が支払われなければなりませんが、多くの保育園では残業を支払いません(サービス残業)。

サービス残業は違法?請求できる?

サービス残業は労働基準法違反になります。残業代を支払わない場合、刑事罰の対象となります。

保育園が残業代を支払わない場合の対処法としては、「未払い賃金」として残業代を請求します。

保育園によってはタイムカードを打刻させ、労働時間を管理していることもあります。このタイムカードは、正確な労働時間を表していないこともあります。たとえば、タイムカードの打刻後にサービス残業をさせるなどです。

しかし、タイムカードの打刻があったとしても、保育園の指示に従って労働をした場合、それがあなたの労働時間です。つまりタイムカードはあまり意味がないのです。

ですので、タイムカードの有無に関わらず、労働時間は自分で日々記録・管理を行ってください。それが正しい労働時間の証拠となり、これを基に「未払い賃金(サービス残業をさせた分の給料)」を請求できます。逆に、労働時間の記録がないと、証拠がないため請求が難しくなります。

請求については、保育園側に直接訴えるよりも、弁護士などを介した方が良いでしょう。

ちなみに、賃金請求の時効は賃金支払い日の翌日から2年まで(今後5年に延長される見通し)有効です。それ以降は無効になってしまうので注意しましょう。

まとめ

サービス残業は違法です。

保育業界においては、サービス残業を強いることが横行していますが、あってはならない違法行為です。

サービス残業をさせられたら、「賃金未払い」として請求できます。請求する際には、自分で記録した日々の労働時間が証拠として使えるので、忘れずに書いておきましょう。

記録には、「日付」「勤務時間」」「残業の内容」などを記載しておくと良いです。

請求については、保育園側に直接訴えるよりも、弁護士などを介することをおすすめします。

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