保育士は、お昼の休憩時間中に子どもたちの午睡(お昼寝)を見守りながら、その横で連絡帳への記入を行います。連絡帳には、1人ずつその日の様子を記録として記入しなければなりません。
これでは、お昼の休憩時間中にゆっくり休むどころか、お昼ご飯すらまともに食べることができませんよね。
こういった保育士の労働環境は、労働基準法に違反していないのか?この記事で詳しく解説します。「休憩時間がない!」と不満に感じている保育士さんのご参考になれば幸いです。
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「休憩時間」の定義とは
休憩時間の定義
休憩時間とは、労働から解放を保障された時間のことを指します。
以下は、労働基準法の34条3項より抜粋です。
使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
上記の労働基準法にある「使用者」とは、保育士として働く場合、雇い主である「保育園」を指します。
つまり、保育園は、保育士に与えた休憩時間を自由に使わせることが法律で定められているのです。休憩時間に外出しようと、家に帰ろうと、保育士の自由であり、誰もそれを拒否する権利はありません。
与えられる休憩時間
与えられる休憩時間は、労働時間によって異なります。
以下は、労働基準法34条の休憩時間の定めです。
- 6時間以内:休憩なし
- 6時間を超える~8時間以内:休憩45分
- 8時間を超える:休憩60分
6時間ちょうどの労働時間では休憩時間は与えられませんが、6時間を超える勤務であれば、少なくとも45分の休憩を与えられます。
保育士に与えられる休憩時間は?
保育士においても、労働基準法34条で定められている「労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」が適用されます。
労働時間とは、シフトに組まれている時間ではなく、実際に働いた時間を指します。
ですので、シフトでは8時間ちょうどの勤務となっていても、残業で8時間を超える勤務になったら、1時間以上の休憩時間が与えられなければなりません。
- 6時間勤務で残業なし:休憩なし
- 6時間勤務で残業あり:休憩45分以上
- 8時間勤務で残業なし:休憩45分以上
- 8時間勤務で残業あり:休憩60分以上
保育士は残業するのが当たり前となっているため、労働時間が8時間を超えることは珍しくないと思います。この場合、休憩時間は60分以上もらえます。
違法となる休憩時間の取らせ方
労働時間の条件を満たしていれば、休憩時間が与えられなければなりません。
「休憩時間がない」「休憩時間にゆっくり休めない」「休憩時間を自由に使えない」のは、明らかな違法行為です。
たとえば、休憩時間に
- 連絡帳への記入をさせる
- 午睡の見守りをさせる
- 季節の制作の準備をさせる
- ゆっくりお昼ご飯を食べさせない
- 外出をさせない
などの行為がある保育園は、労働基準法に違反しているブラック保育園です。
休憩時間に連絡帳への記入をさせたり、午睡の見守りをさせる行為は、「休憩時間」ではなく「労働時間」と見なされ、給料を支払う義務があります。
休憩時間をきちんともらうには?
休憩時間がもらえないときは、
- 保育園側に、ゆっくり休める休憩時間の確保のため、人員を増やすよう要望する
- 労働局などに相談して改善を求める
- 辞めて他の保育園に移る
などが解決策として挙げられます。
慢性的な人手不足である保育業界の現状を考えると、保育士を増やすよう園側に要望してもあまり期待はできません。労働局に相談しても、何も動いてくれない可能性もあります。
ですので、こういったブラック保育園はさっさと辞め、ホワイトな保育園に転職するか、保育士を辞めるのが根本的な解決策かと思います。
ちなみに、筆者の保育士の妻はブラック保育園から他に移り、なんとか労働環境の良い保育園で働くことができました。
まとめ
残業時間を含め、労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分の休憩時間が与えられるように法律で決まっています。
休憩時間とは、労働者から解放を保障された時間のことを指します。よって、休憩中に連絡帳への記入や午睡を見守らせる、制作をさせるなどは休憩時間とはみなされません。
休憩時間に仕事をさせると、休憩を与えていないとみなされ違法となります。
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