バイトを辞めると店長に伝えたところ、「辞めるんだったら、同業他社でバイトするのは禁止ね」と言われ、この約束を無視してライバル店でバイトすると訴えられたりするのか?この記事で解説します。
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バイトを辞めたら失業保険はもらえる?どんな条件がある?
失業保険とは、仕事を辞めてお金に困っている人に対して、次の仕事が見つかるまでお金を援助してくれる制度です。バイトでも、条件を満たせば失業保険をもらえる可能性はあります。
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同業他社でのバイトを禁止できる?
雇う側は、働く人が辞めた後に同業他社で働くことを禁止できます。禁止するためには、「競業避止義務」を就業規則などで定めることが必要となります。
「競業避止義務」があれば禁止できる
競業避止義務とは、働いているお店や企業と競合する業務を行わない義務のことを言います。
競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは、一定の者が、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務である
分かりやすく言うと、「バイトで身に付けたノウハウを、ウチのライバルとなるような店で活かすな」です。
バイトを雇うお店や企業としては、せっかくいろいろ教えてあげたのに、そのスキルをライバル店で活かしたら納得がいきませんよね。こういったトラブルを防ぐための義務です。
禁止できる例
バイト先の労働契約や就業規則に、退職後の競業避止義務についての記載があれば、同業他社でのバイトはできません。
たとえば、塾講師のバイトで「退職後6カ月以内の同業他社における講師業を禁止する」と就業規則に記載があれば、バイトを辞めてから6カ月以内に、他社の塾講師のバイトはできません。
競業避止義務に違反すると?
同業他社でのバイトが禁止されているのに、規定を無視して同業他社で働くと、解雇や損害賠償責任を負う可能性もあります。
ただし、競業避止義務に違反したことで会社に損害が生じたことを立証することは難しいため、損害賠償責任を負うケースは少ないようです。
同業他社でバイトして問題ない場合は?
労働契約や就業規則に競業避止義務についての記載が何もなければ、バイトを辞めた後に同業他社でバイトをしても問題ありません。
たとえば、「マクドナルド」のバイトを辞めたあとすぐに「モスバーガー」でバイトをしても問題ありません。同様に、「ファミリーマート」のバイトを辞めたあとすぐに「セブンイレブン」でバイトをしても大丈夫です。
不安な方は、バイト先の労働契約や就業規則をよく確認しましょう。
まとめ
バイトを辞めた後に、同業他社でバイトをすることは、基本的にOKです。
ただし、労働契約や就業規則に競業避止義務についての記載があれば、同業他社で働くことができません。口頭で「ライバル店でバイトしないでね」程度であれば無効です。
まずは、バイト先の労働契約や就業規則をよく確認しましょう。
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