2019年5月1日に平成から令和(れいわ)に改元されたことで、2019年5月~2019年12月末までの元号名を「令和元年」と書くべきか?それとも「令和1年」と書くべきか?混乱する人も多いのではないでしょうか。
特に、アルバイトやパート応募をする方においては、履歴書やエントリーシートの「学校の入学・卒業年月」や「免許・資格の取得年月」の記載の仕方に困りますよね。
「令和元年」と「令和1年」はどちらが間違いなのでしょうか?解説します。


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元年と1年、違いは?
「令和元年」と「令和1年」は同じです。どちらも2019年5月1日~2019年12月31日までを元号表記したものです。
意味は同じで、表記が違うだけです。
よって、令和元年(1年)の次は令和2年(2020年1月~)となります。
「令和元年」と「令和1年」どっち?
令和元年が正しい
履歴書などの文書では、「令和1年」ではなく「令和元年」と記載します。
「令和1年」と表記しても問題はありませんが、行政関係の文書は「元年」が使用されており、それが一般化しています。
令和初年については、「元年」と表記しなくてはいけないのか?令和1年と表記された文書は有効なのか?
我が国においては、「1年」という表記を無効とするような規定等はなく、慣習として、年号の改まった最初の年については、「元年」が用いられていると考えています。
このため、「令和1年」と表記されている文書についても、無効なものとして取り扱うことはありません。出典:経済産業省
令和1年と表記されている文書が無効になることはありませんが、慣習として、年号の改まった最初の年については「元年」が用いられているので、履歴書においても元年を用いた方が無難です。
Webサイトのフォームなどで、項目として数字しか書けない場合では「令和1年」でも良いでしょう。


記載例
たとえば、学校を2019年9月に卒業したなら、卒業年月に「令和元年9月」と記載します。
年 | 月 | 学歴・経歴 |
令和元年 | 9月 | ○○学校卒業 |
免許・資格の取得が2019年5月なら、取得年月に「令和元年5月」と記載します。
年 | 月 | 免許・資格 |
令和元年 | 5月 | 普通自動車第一種運転免許 |
過去の元号「平成」や「昭和」を振り返ってみても、「平成1年」「昭和1年」という記述はありません。必ず、「平成元年」や「昭和元年」と表記されています。
略号の正しい記載
元号は、英数字の略号で記載する場合があります。たとえば、平成31年ならH.31と記載します。
令和元年の略号は、「R.1」が正しい記載です。「R.元年」「R.元」などと記載するのは間違いです。
令和の改元時期
令和の改元時期は2019年5月1日です。
令和(れいわ)は、日本の元号の一つ。平成の後。大化以降248番目の元号。第126代天皇徳仁(今上天皇)が即位した2019年(令和元年)5月1日から現在に至る。
2019年4月30日までが「平成31年」で、2019年5月1日~2019年12月31日までが「令和元年」。2020年1月1日より令和2年となります。
元号と西暦のどっちで書くべき?
日本において、年の表記は「元号(和暦)」と「西暦」の2種類があります。元号は、前述した「平成」や「令和」などで、西暦は「2019年」といった表記です。
一般的に、履歴書などの公的な書類では和暦を用います。市役所の書類では、すべて和暦を用いますよね。
もちろん、西暦で記載しても間違いではありませんが、もし西暦で書くときは、和暦と西暦表記が混在しないように注意しましょう。例として、学校の卒業年月は20××年と記載し、資格の取得年月は令和×年と書くのは間違いです。


まとめ
2019年5月~2019年12月末までの元号は「令和元年」と表記します。
「令和1年」の表記を無効にする規定などはありませんが、公的な文書では「令和元年」の表記が一般化していますので、それを用いましょう。
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