シフトの希望は週4日としていたのに、夏休みなどの長期休みになると人手不足を理由に、6連勤といった無茶なシフトを組まれることがあります。
たくさん出勤すればその分たくさん稼げますが、自分の希望とはかけ離れたシフトを組まれると出勤するのが負担になり、苦痛に感じますよね。
では、6日連続出勤といった無茶なシフトの組み方をされた場合も、シフト通りに出勤しなければならないのでしょうか?違法性はないのか?解説します。
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バイトのシフトを勝手に変更された!断れる?断れない?
バイトのシフトを勝手に変更したり、人手不足を理由に希望より多くすること、反対に、希望より少ないシフトにすることは違法ではないのか?解説します。シフトで悩んでいるアルバイトの方は参考にしてください。
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一方的に6連勤シフトにするのは違法
基本的に、バイトのシフト(出勤日)は雇用主と労働者が協議して決めるものです。シフトを一方的に決める権限は、雇用主にも労働者にもありません。
厚生労働省も、合意した以上のシフトを入れるバイトはブラックバイトであると指摘しています(以下)。
「ブラックアルバイト(バイト)」と呼ばれるアルバイトの雇用者は、
・採用時に合意した以上のシフトを入れる
(中略)
など、学生に配慮しない対応を行うことによって、学業に専念できず留年や退学に追い込まれるような事態が生じています。
たとえば、バイトであるあなたが「週4日勤務を希望」としているのに、バイト先が勝手に「週6日勤務」にすることはできません。
また、木曜から次の週の火曜日まで連続で働かせた場合、1週目は4日、2週目は2日勤務の6日連続出勤となり、希望に沿っていますが、双方が合意している場合を除き、常識で考えて認められません。
もし、バイト先が「6連勤」「8連勤」などの無茶なシフトを組んだとしても、それに拘束力はないため従う必要もありません。
完全週休2日を定めている場合
契約書や就業規則に「完全週休2日(毎週必ず2日間の休日がある)」と定めがあれば、これに反しない範囲でシフトを決めなければなりません。
完全週休2日を定めている場合、どういうシフトの組み方をしていても、5連勤を超えることは労働契約に反します。
よって、完全週休2日としているのに6連勤以上のシフトを組んだら、それに従う必要はありません。
まとめ
バイトのシフトは、雇用主と労働者が協議して決めるものです。
希望していないのに「6連勤」「8連勤」といった無茶なシフトを組まれたとしても、それに従う必要はありません。「ちょっと変えてくれませんか?」「この日は用事があるので休みにしてもらえませんか?」などときっぱり断り、連勤を阻止しましょう。
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