バイト先が嫌で、1日でも早く辞めたい人であれば、アルバイトを辞められるのは、辞めたい日の何日前からなのか?と気になることでしょう。
結論から言えば、バイトを辞められるのは2週間前です。1週間前では辞められません。
ではなぜ、2週間前と決まっているのか?この記事では、その根拠を詳しく解説します。
バイトは何日前から辞められる?
法律上は2週間前まで
民法627条1項によると、雇用期間の定めがない場合、労働者は退職の意思を示せば、その2週間後に辞めることができるとあります。
つまり、辞めたい日の2週間前に、バイト先の店長に「辞めたいです」と伝えると、その日の2週間後には辞められるのです。
以下は、その根拠となる「民法627条1項」の説明です。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
たとえば、12月いっぱいで辞めたいのなら、12月17日までにお店の経営者に辞めることを伝えれば、1月に入る前には辞めることができます。
1カ月前に伝えれば円満退職
法律では「2週間前まで」と定められていますが、それはあくまで法律の話しであって、現実的ではありません。
バイトを雇っているお店からすると、2週間以上先のシフトを組んでいるのに急に辞められてしまうと、お店の運営が厳しくなることも考えられます。
逆の立場になって考えてみてください。雇っているバイト君から急に「2週間後に辞めさせてください」と言われても、ちょっと余裕がありませんよね?新しい人を雇うにも時間が掛かります。
ですので、辞めるときは少し余裕をもって、1カ月前までに責任者に伝えましょう。すると、お店側も納得して円満退職ができます。
1週間前はやっぱりダメ?
辞めたい日の1週間前に退職の意思表示をしても辞められません。法律でも「2週間前に」と定められているので、これより早く辞めることは認められません。
また、お店が忙しい時期に「辞めたいです」と言うのも迷惑なので、できれば繁忙期を避けると良いでしょう。
退職の予告期間が定められていたら?
バイト先によっては、就業規則に「辞める場合は、退職日の3カ月前までに意思表示する」などの記載があります。
就業規則に民法で定めている期間以上(2週間以上)の予告期間を定めることは認められていません。
ですので、こういった就業規則自体が無効となり、3カ月前に退職の意思表示をする必要はありません。
また、「私はしばらく辞めません」と言っていたり、口約束で数か月先のシフトに「出勤できる」と責任者に伝えていても、それは無効となるので出勤する必要はありません。
研修期間にバイトを辞めるのはあり?
研修期間中にバイトを辞めることは法律でも認められています。いつ辞めても問題ありません。
バイト先によって期間が異なりますが、はじめに1週間~3カ月ほどの研修期間を設けている場合があります。
研修の目的は、仕事の基礎やマナーを覚えるほか、「雇う人」と「働く人」が「問題なく働けるか」を見極める期間でもあります。
「雇う人」は、働く人が無断欠勤を繰り返したり一般常識がない場合は、どのタイミングでも辞めさせることができます。
反対に、「働く人」も無理なくバイトができるか確認し、向いていないと判断すれば、自分のタイミングで辞めることができるのです。お試し期間みたいなものですね。
バイト先が退職を拒否したら?
雇い主は、労働者の退職を制限することはできません。つまり、バイト先が退職を拒否することはできないのです。
バイト先が「辞められては困る」といった一方的な理由で退職を拒否しても、「辞めたい」と伝えた日から2週間後には辞めることができます。
退職をまったく聞いてもらえなかったり、退職届の受け取りを拒否した場合、「配達証明」など使って郵送すると良いでしょう。退職届が到着した日から2週間が経てば、辞められます。
まとめ
バイトは、退職したい日の1カ月前に、店長などの責任者に辞めたい旨を伝えます。法律では2週間前ですが、1カ月前に伝えれば円満に辞めることができます。
また、店長に「何で辞めちゃうの?」と聞かれたときのために、きちんとした理由を言えるよう考えておくと良いでしょう。
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