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バイトを辞めたら失業保険はもらえる?どんな条件がある?

2019年5月24日

バイトを辞めたら失業保険はもらえる?

アルバイトを辞めたら、正社員と同じような「失業保険」をもらうことはできるのでしょうか。もしもらえるとして、失業保険を受ける条件はあるのか?解説します。

※厳密にいうと、「失業保険」という名称の手当はありません。正しくは、求職者給付の「基本手当」がいわゆる「失業保険」にあたります。この記事では、この「基本手当」を「失業保険」という名称を用いて解説します。

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「失業保険」とは?

失業保険とは、雇用保険の被保険者の人が、定年・倒産・契約期間の終了などにより離職したときに、失業中の生活を支えるとともに、求職活動を行いやすくするために支給する制度です。

雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

出典:ハローワークインターネットサービス - 基本手当について

つまり、仕事を辞めてお金に困っている人に対して、次の仕事が見つかるまでお金を援助してくれる制度です。

バイトにも失業保険はある?条件は?

バイトにも失業保険はある?条件は?

バイトにも失業保険はある

バイトでも、条件を満たせば失業保険をもらえる可能性があります。

詳細は後述しますが、失業の状態にあり、離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あれば、失業保険をもらえる可能性があります。

失業保険が支給される日数や金額は、離職した理由や年齢などによって異なります。

失業保険をもらう2つの条件

失業保険の受給資格は、以下の2つに該当することが条件となっています。

  1. 失業の状態にある
  2. 離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算12カ月以上ある

失業の状態にある

失業の状態にあるとは、離職していることを指します。働いていない状態です。

加えて、働く意思を持っており働く能力があるのにも関わらず、次の就職先(アルバイトでも可)が見つからない状態も条件です。

離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算12カ月以上ある

一定上の労働時間以上勤務し、雇用保険の被保険者である(雇用保険に加入している)ことも条件となっています。

要は、週20時間以下の勤務など、短時間勤務のバイトだと雇用保険には入れないので、失業保険ももらえません。

1日5時間、週4日以上など、たくさんバイトしている人であれば、雇用保険に加入している可能性が高く、失業保険をもらえるかもしれません。

まとめ

失業保険(正しくは、求職者給付の「基本手当」)とは、仕事を辞めてお金に困っている人に対して、次の仕事が見つかるまでお金を援助してくれる制度です。

バイトでも、条件を満たせば失業保険をもらえる可能性はあります。

条件としては、失業の状態にあり、離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あること。

よく分からなければ、お近くのハローワークに行き、問い合わせるのが確実です。

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