コンビニや飲食店でアルバイトをしていると、「今日はお客さん少ないね。暇だから君、もう帰っていいよ」と店長に言われるケースは珍しくありません。
シフトより早く帰れるのはうれしいですが、その分、働けなかったため減給されるのが心配ですよね。本当は帰りたくないのに、すぐに帰るよう促されることもあります。
では、お店がヒマだからとアルバイトを早退させるのは「あり」なのでしょうか?「なし」なのでしょうか?解説します。
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アルバイトを早退させるのは認められる
アルバイトをシフトの時間より早く帰らせるのは、雇用主であるお店の自由です。お客さんが全然来ない日に「早く帰っていいよ」ということは違法でもなんでもありません。
ですが、早退させても、バイト先はシフトに入っていた時間までの給料は支払うべきです。これは民法536条2項によって定められています。
たとえば、バイトが終わる時間まであと1時間あるのに、お店がヒマになり、店長から「帰って良い」と言わたとしましょう。この場合、お店の都合で帰らされたわけなので、本来働くべきだったあと1時間分の時給は、働かなくても支払われます。
もし支払わなかったら、「労働契約」に反します。
ちなみに、「早く帰ってよい」と言われても、この命令を無視して時間まで働くことができます。これも、労働契約によって守られているからです。
ただし、早退させる理由が地震や台風など不可抗力によるものであれば、賃金の請求はできません。
まとめ
お店がヒマだからとアルバイトを早退させるのはありですが、早退して働いていない時間分の給料は減らすことができません。
お店の都合で早退させられても、きちんと時間までの給料をもらいましょう。
もしお店が「早退して働いていないんだから、給料を払うはずがない」と理不尽なことを言ってきたら、労働契約違反で訴えることができます。まずは労働局などに相談しましょう。
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