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飲食店バイトで皿を割ったら弁償すべき?罰金を科されたら?

2019年5月7日

飲食店バイトで皿を割ったら弁償すべき?罰金を科されたら?

飲食店でキッチンのバイトをしている学生であれば、仕事中にお店のお皿を割ってしまうことってありますよね。

こういった場合、バイト先がアルバイトに対して「食器を1枚割ったら罰金500円」などと、厳しいルールを設けていることもあります。

これでは一生懸命働いても、バイト代が罰金のせいでなくなってしまいますよね。

では、バイト先がアルバイトに対して罰金制度を設けることは良いのでしょうか?解説します。

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皿を割ったら弁償すべき?

弁償の必要はない

働く人のミスに対して、雇用主が罰金や弁償を求めることはできません。

雇用契約書に罰金のルールなどが記載されてあったとしても、その契約自体が無効となるので、支払う必要はありません。今回の場合、「食器を1枚割ったら罰金500円」というルールが契約書にあっても、それは無効です。

もちろん、働く人がふざけて皿を割るなど働き方に大きな問題があった場合は、その人が弁償しなければなりません。ですが、普通に働いていてしたミスに対して罰金を課すことは許されません。

皿を割るのはお店の環境に問題がある

そもそも、アルバイトがミスをするのは、雇用主であるお店の責任です。

お店が忙しくてアルバイトがお皿を割ってしまったのなら、忙しい時間帯に人員を増やさないお店が悪いのです。

人手を増やせばアルバイトの負担が軽減され、皿を割るなどのミスも少なくなるでしょう。あるいは、割れない皿に交換すれば良いことです。

お店側がミスの出にくい環境作りを怠ったせいで、アルバイトだけがそのミスの全責任を負うのは理不尽。もし、皿を割ってお店から弁償や罰金を要求されても、その指示には従わないでください。

弁償代として給料から天引きされたら?

皿を割って、その弁償代を給料から勝手に天引きすることは許されません。

給料から天引きすることは、「給料の全額払いの原則」に反するため、取り戻せます。責任者に言ってきっちり返してもらいましょう。

全額払いの原則
賃金は全額残らず支払われなければなりません。したがって「積立金」などの名目で強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。

出典:労働条件・職場環境に関するルール|厚生労働省

厚生労働省の「労働条件・職場環境に関するルール」でも、強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止、とあります。

責任者に言いにくい場合は、「労働条件相談ほっとライン(外部サイト)」に相談することをおすすめします。

まとめ

バイトのミスに対して、罰金や弁償を命じることはできません。飲食店バイトでお皿を割ってしまっても、弁償する必要はないのです。

もしお店が罰金を命じてきても、従わないでください。罰金に応じず、お店が給料から勝手に天引きしたら、絶対に取り返してください。

そもそも、ミスをするような環境で働かせたお店側が悪いのです。その責任をバイトが負うのは理不尽です。

一度でも従うと、また同じようなミスをすると罰金を命じられます。ほかのアルバイトの子にも同様の被害が広がるので、絶対にやめましょう。

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