高校生や大学生になってはじめてのアルバイト。バイト先の店長から「君は研修中だから、時給は750円ね」なんて言われることがあります。
求人票には時給850円と記載されていたのに、バイトに慣れるまで時給を下げられるケースは珍しくありません。場合によっては、「最低賃金」よりも安い時給で働かされることだってあります。
でも、時給が最低賃金よりも安いのって、納得がいかないですよね。
そこでこの記事では、バイトの時給が最低賃金より安い場合、違法性があるか?解説します。
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バイトの時給を勝手に下げるのは違法?
ミスなど能力が低いことを理由に、バイトの時給を勝手に下げることは違法にならないのか?対処法はあるのか?解説します。
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「最低賃金」とは
最低賃金とは、最低限支払わなければならない賃金の下限額のこと。最低賃金制度では、使用者はそれよりも高い賃金を支払わなければならないと決められています。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
たとえば、最低賃金が時給850円となっていれば、時給850円以上を支払わなければなりません。当然、最低賃金よりも高い時給を設定することには問題ありません。
アルバイトにも適用される?
最低賃金は、正社員や契約社員だけではなく、アルバイトやパートなどにも適用されます。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。
雇用形態はもちろん、年齢や働いている期間、経験は一切問われません。
最低賃金はいくら?
アルバイトやパートの最低賃金は、都道府県別に定められており、厚生労働省の公式サイトより確認ができます。
最低賃金を確認するときのポイントは、「自分が住んでいる地域」ではなく、「働く地域」をチェックすること。お住まいが埼玉県でも、バイト先が東京都なら、東京都の最低賃金が適用されます。
ご自身が働く地域の都道府県の最低賃金を調べてみましょう。
令和元年度だと、一番高いのは東京都の時給1,013円で、一番低いのは青森や沖縄などの790円です。全国平均は901円です(毎年10月に改定されます)。
最低賃金より安い時給は違法?
前述したとおり、アルバイトの時給は「最低賃金法」という法律により、働く人に最低限支払わなければならない時給が決まっています。そのため、最低賃金よりも安い時給は違法です。
「研修期間だから」とか「はじめてのバイトだから」といった理由で、最低賃金を下回る時給で働かせることは違法です。よって、高校生で働く能力が低かったとしても、最低賃金より高い時給で働くことができます。
東京都を例に取ると、最低賃金は時給1,013円なので、1,000円で働かせるのは違法です(令和元年度の場合)。研修中や見習い期間であっても、最低賃金を下回ることは認められていません。
時給が最低賃金より安いときの対処法
もし、バイト先の時給が最低賃金よりも安い場合は、
- 時給を最低賃金よりも高くしてもらう
- 今まで働いた分の給料と、最低賃金との差額を請求する
ことができます。
すぐに時給を上げてもらうのはもちろんのこと、過去にさかのぼって、最低賃金との差額を支払うように請求ができます。
バイト先には言いにくいかもしれませんが、お店は働く人の無知を悪用し、安い時給で働かせています。勇気を出して、申し出ましょう。どうしても言いにくいのなら、両親に相談するなどして、解決してください。
まとめ
- 最低賃金より低い時給は違法
- アルバイトにも最低賃金は適用される
- 研修期間中でも最低賃金は適用される
- 最低賃金は働く地域で異なる
バイトの時給は「最低賃金法」という法律で、働く人に最低限支払わなければならない給料の額が決まっています。最低賃金は研修期間であっても適用され、それよりも安い時給は違法です。
最低賃金は都道府県別に決められており、毎年改定されるので、働く地域の時給を調べてみましょう。
もし、最低賃金より安い場合、すぐに時給を上げてもらうのはもちろんのこと、過去にさかのぼって、最低賃金との差額を支払うように請求ができます。
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