コンビニやスーパーでアルバイトをしていると、店長からクリスマスケーキや恵方巻き、正月のおせちの販売ノルマを課されることがあります。
ヒドイお店だと、ノルマを達成できないと、未達成分を自分で買い取れと命令してきます。商品を買い取らされてしまうと、せっかく稼いだバイト代が消えてしまいますよね。
では、こういったお店側のおかしな要求は無視できるのか?違法性はないのか?解説します。
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バイトに商品を買い取らせるのは違法
ノルマは違法ではない
バイトにノルマを課すこと自体は違法ではありません。ノルマは目標ですので、目標を設定することに問題はないのです。
たとえば、スーパーやコンビニで「クリスマスケーキを1人3つ売り上げる」と販売ノルマを課され、売上表が休憩室に貼り出されたとします。
これに対して違法性はありません。
買取の要求は違法
しかし、ノルマを達成できなかった場合に、買い取りを要求するのは違法です。
強制的に買い取らせようとする命令は、アルバイトに対して売り上げの保証まで命じることとなり違法となるのです。命令されても無視してください。
先ほどの例でいうと、「クリスマスケーキを1人3つ売り上げる」と販売ノルマを課され、1つも売れなかった場合に未達成分のケーキ3つを自腹で買わせることは違法です。こういう要求があっても、一切、応じないでください。
給料から商品代金を引かれたら?
販売ノルマを達成できないと、未達成分を給料から勝手に天引きされることがあります。
その場で買取を断った場合などにあり得るケースですね。
この場合、労働基準法に定められている「賃金の支払いの5原則」のうちの「全額払いの原則」「賃金の通貨払いの原則」に反するため、天引きされた分の給料を取り戻すことができます。
給料から商品代金を差し引くことは、給料の未払いと見なされ、支払うよう命じることができるのです。天引きされた分は直ちに請求しましょう。
まとめ
- 販売ノルマを課すことには違法性はない
- ノルマ未達成分の買取要求は違法
- 給料から商品代金を天引きするのは違法
アルバイトにクリスマスケーキや恵方巻などの販売ノルマを課し、達成できなかった場合に不足分を自腹で買い取らせたり、給料から差し引くことは違法です。
買い取らせたり給料から差し引かれた場合は、訴えることができます。そうまではしなくても、まずは店長に抗議し、直ちにお金を返してもらうように交渉してください。
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