アルバイトをするにあたって、毎月のバイト代を支払うために、銀行口座が必要です。
ですが、高校生だと銀行口座を1つも持っておらず、親の銀行口座を使いたいという場合があるでしょう。
また、心配性の親だったら「高校生がたくさんお金を持っていると心配だから、お母さんの口座を使いなさい」などと言うかもしれません。
では、バイト代の振込先はバイトをする本人ではなく、自分の親の口座しても良いのでしょうか?解説します。
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バイトで「通帳のコピーを持ってきて」と言われたらどこをコピーする?
採用されたバイト先に、「給料を振込むために、銀行の通帳をコピーしてきて」とお願いされたら、通帳を1ページだけめくったところをコピーして持っていきましょう。
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バイト代は親の口座にして良い?
本人以外は受け取れない
バイト代は、本人以外は受け取れません。
労働基準法第24条には「支払い方についての決まり」があり、働く人を雇う会社やお店は、給料を「通貨で」「全額を」「直接」「毎月1回以上」支払う義務があります。
以下は、厚生労働省による説明です。
直接払いの原則
賃金は労働者本人に払わなければなりません。未成年者だからといって、親などに代わりに支払うことはできません。
親の口座には振り込めない
上記の直接支払いの原則にある通り、別の人を通してバイト代を支払ったり、代理人にバイト代を渡したりはできません。たとえ自分の親であっても、本人ではなく親の口座に振り込もうとすると「直接払いの原則」に反することとなります。
給料を受け取る人が未成年の高校生であっても、自分が働いて得た給料は自分で全額を受け取りましょう。
ちなみに、ここで言う「直接」とは、現金の手渡しではなく、本人名義の銀行口座に振り込むことも含まれます。
自分の銀行口座を持っていない場合は?
もし自分の銀行口座を持っていない場合は、すぐに口座をつくりましょう。
バイト先によっては、「○○銀行で」と指定されることがあるので事前によく確認すること。
口座を作るには、主に
- アプリ
- インターネット
- 店舗
の3通りあります。
店舗に行く時間がない方はアプリかインターネット経由で、相談しながら手続きしたい方は店舗にて口座開設しましょう。
口座開設の手順や方法は銀行の公式サイトなどで調べましょう。
まとめ
バイト代は、働く本人以外は受け取れません。
本人以外の銀行口座に振り込むことは、労働基準法第24条の「直接払いの原則」に反します。ですので、たとえ自分の親であっても、給料は受け取れません。自分の給料は、自分で受け取りましょう。
もし、銀行口座を持っていなかったらすぐに開設してください。バイト先によっては「○○銀行の口座で」と指定されることがあるので、事前によく確認してくださいね。
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