給料は、毎月決められた日に、働く人の銀行口座に滞りなく振り込まれなくてはなりません。当たり前ですね。
ところが、バイト先によっては給料の支払いが遅れることがあります。給料が決められた日にきちんと支払われなければ、私生活に影響を及ぼしますよね。
こういったバイト先の行為に対して、どのように対処すればよいのか?解説します。困っている方のご参考になれば幸いです。
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まずは給料の支払い日を確認
まずは、バイト先の給料の支払い日を確認してください。
給料の支払い日はお店や企業によって異なります。一般的には毎月25日ですが、10日や15日としているバイト先も少なくありません。
給料の支払い日については、バイト先の労働契約書や就業規則などに記載があるはずなので確認しましょう。
給料日が土日祝の場合
給料日が土日祝日だった場合は、その日に銀行に振り込むことができないため、「前倒し」「後ろ倒し」のどちらかで支払われます。
「前倒し」の場合は、土日祝日の前に銀行口座に振り込まれるため、いつもの給料日よりも早くなります。「後ろ倒し」の場合は、土日祝日が終わった後に銀行口座に振り込まれるため、いつもの給料日よりも遅くなります。
もし、給料日が土日祝だった場合で給料が遅れている場合は、休日明けにもう一度銀行口座を確認してみましょう。
給料支払いの遅延は許される?
基本的に許されない
労働基準法によると、給料の支払い日は「締め日」と「支払日」が定められ、文章で明示されていなければならない、とあります。
就業規則や労働契約書には、「給料はこの日に支払います」と記載があるはずです。
その定められた支払日が過ぎても給料が支払われない場合、労働基準法に違反したとして訴えることができます。
遅延が許される場合もある
給料の支払いが遅延しても許される場合があります。
それは、遅延することを合意したときです。
たとえば、「今月の給料の振込、ちょっと待ってほしい」とバイト先から言われ、あなたが「分かりました」と言ってしまえば、法的に給料の支払い猶予の申込に対して承諾したとみなされます。
この合意の際に、「では、○日までに必ず支払ってください」と言わない限り、バイト先がいくら給料の支払いが遅延しても、法的責任を負うことはありません。
支払いが遅延したときの罰則
労働基準法の120条によると、給料の支払いが遅延したときは、30万円以下の罰則を科すことができるようです。
以下は、労働基準法の120条より抜粋です。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条(以下省略)までの規定に違反した者
給料の支払い遅延は、労働基準法24条の「賃金全額払い原則」「毎月1回以上一定期日払原則」に反します。
さらに、労働基準法の120条には、「第二十三条から第二十七条まで」の内容(労働基準法24条も該当)に違反することがあれば、30万円以下の罰則に処するとあります。
よって、給料の支払いが遅延したときは、30万円以下の罰則を科すことができます。
支払いが遅延したときの対処法
給料の支払いが遅延したとき、
- バイト先の責任者に催促する
- 労働基準監督署や労働局に相談する
- 弁護士に相談する
- 裁判所に支払い催促の申し立てをする
などの対処法があります。
弁護士に相談したり裁判所に申し立てをするのは最終手段としてとっておき、まずはバイト先の責任者に「今月のバイト代、振り込まれていません。○月○日までに支払ってください」と催促しましょう。
応じない場合は、最寄りの労働基準監督署や労働局に早めに相談します。
それでも応じないようなら、弁護士に相談もしくは裁判所に申し立てをし、きっちり支払ってもらい、悪質なら30万円以下の罰則を科しましょう。
まとめ
バイト先からの給料の振込が支払期日より遅れている場合、支払われるまで待つ必要はありません。
給料の支払いの遅延は、法律違反で30万円以下の罰則を科すことができます。いますぐ支払うようバイト先に命じましょう。
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