長時間勤務のバイトには、休憩時間が与えられるように労働基準法で定められています。
では、6時間ピッタリのシフトに入っていた場合、休憩時間はもらえるのでしょうか?6時間も連続でバイトをしていると、体も心も疲れてしまいますよね。
結論から言うと、6時間ピッタリまで(6時間以内)の勤務時間であれば、休憩時間を与える必要がありません(もっと詳しく)。
この記事では、アルバイトやパートの休憩時間について法律を交えて詳しく解説します。働くうえで休憩時間の定義は知っておいた方が良いので、ぜひさいごまで目を通しておいてください。
正しく理解してる?「休憩時間」の定義
休憩時間とは、労働からの解放を保障された時間のことを指します。「労働から解放」とは、労働をする必要が一切なく、自由に過ごせることを意味します。
ちなみに、休憩時間とは異なるものとして「手待時間(てまちじかん)」があります。
手待時間は、いつでも稼働できる態勢で待っている労働時間のこと。
たとえば、コンビニの深夜バイトなどでお客様が来店するまで待機している時間。この時間はお客様の来店を待つという一種の労働をしているため、休憩時間とは区別されます。当然、給料も発生します。
6時間ピッタリの勤務だと休憩はもらえない?
6時間ピッタリでは休憩がもらえない
労働基準法では、働く時間が6時間を超える場合は最低45分間、8時間を超える場合は最低1時間の休憩を与えるよう定められています。
労働基準法第34条で、労働時間が
6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えなければならない、と定めています。
つまり、6時間を超えない(6時間ちょうど)勤務であったら、労働基準法では休憩を与える必要はないと定められているのです。
ですので、バイトやパートで6時間ピッタリの勤務時間で休憩がなくても労働基準法には違反していません。
残業で6時間を超えるなら休憩がもらえる
ただし、シフトでは6時間勤務となっていたとしても、残業によって6時間を超える労働をする場合は、休憩時間をもらえます。
この場合、残業が1分(労働時間が6時間1分になる)であれば、45分以上の休憩時間が与えられます。残業が2時間1分(労働時間が8時間1分になる)であれば、1時間の休憩が与えられます。
休憩なしの6時間勤務の場合で、「残業してよ」と店長などにお願いされたら、休憩時間をもらうように要求しましょう。
なお、労働基準法では「休憩時間を除き、1日に8時間を超えて労働させてはならない」とも定められています。
6時間以下の勤務で休憩をもらうには
労働基準法で定めた休憩時間は、あくまで最低限の基準です。
バイト先であるお店や企業が、労働基準法で定めているより多い休憩時間を定義していたら、その契約が優先されます。
たとえば、就業規則に「6時間以下の労働については、30分の休憩を与えるものとする」といった趣旨の規定があれば、6時間ピッタリの勤務でも休憩を要求することができます。契約書や就業規則の休憩時間の定めについて、もう一度確認してみましょう。
就業規則にこういった定めがなくても、体力的・精神的に6時間勤務がきついと感じるようであれば、業務に支障がでる恐れがあるので、お店の責任者に休憩時間をもらえるようにお願いしてみましょう。
まとめ
労働基準法第34条では、6時間ピッタリまで(6時間以内)の勤務時間には休憩を与える必要はないと定められています。
ですが、残業によって6時間を超える労働をする場合、休憩時間をもらえます。
また、バイト先の契約書や就業規則に、6時間以下の労働でも休憩時間を与える趣旨の規則があれば、その規則が優先されます。契約書や就業規則を確認しましょう。
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