アルバイトとして働いているときに何らかのケガを負ったら、保険が下りて治療費を支払ってもらうことはできるのでしょうか?それとも、全額自己負担で治療しなければならないのでしょうか?
たとえば、飲食店のキッチンのバイトで、調理中にヤケドをしてしまい、病院で治療してもらった費用などです。
病院の治療費も安くはないため、自分の不注意が原因とは言え、治療費でバイト代のほとんどが消えてしまったら悲しいですよね。
多少でもバイト先に治療費を請求できるのか?解説します。
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バイト先での怪我は「労災保険」が下りる
バイト先でケガをしたら、「労働災害(労災)」のなかの「業務災害」にあたります。そのため、「労災保険」が下ります。
「労災保険」とは?
正社員やアルバイトなどの雇用形態を問わず、仕事中にケガをしたり仕事が原因で病気になることを「労働災害(労災)」と言います。労災と認められれば、治療費はバイト先が加入している労災保険から下ります。
労災保険は、労働者の業務が原因のけが、病気、障害、死亡(業務災害)、または通勤の途中の事故などの場合(通動災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。基本的に労働者を1人でも雇用する会社に適用され、保険料は全額会社が負担します。
労災保険はアルバイトも対象
労災保険は、正社員や契約社員だけではなく、アルバイトやパートも対象です。
そのため、バイト先でケガをしたら治療費を払ってもらえます。それだけではなく、ケガで働けなくなった日の給料の代わりとして、約8割の給料を受け取れます。
ただし、わざとケガをしたり、よほどの不注意があった場合は労災と認められません。普通のミスなら労災と認められます。
労災保険の申請方法は?
病院に「労災」だと伝える
アルバイト中にケガをして、後日、病院で受診するときは、窓口で労災保険を使うことを申し出てください。原則として治療費は無料となります。
もし、治療費を自分で立て替えてしまった場合は、あとから請求ができます。すぐに受診した病院に連絡し、労災であったことを伝えましょう。
責任者に手続きを依頼
バイト先の責任者にも労災申請の手続きを頼みます。労災申請は面倒なので、店長などに頼むとすごく嫌な顔をしますが、そこは気にせず頼みましょう。
もしバイト先の責任者が対応してくれなかった場合は、自分で申請することも可能です。
最寄りの「労働基準監督署」に行き、事情を説明すれば自分で手続きができます。この場合、病院に受診した時の領収書などが必要なので、忘れずに保管しておきましょう。
まとめ
- バイト先での怪我は「労災保険」が下りる
- 労災と認められたら、治療費や働けなくなった日の給料の代わりが受け取れる
- 病院に行ったら窓口で労災保険を使うことを申し出る
バイト先でケガをしたら、バイト先が加入している労災保険から治療費を支払ってもらえます。自分の不注意でケガをしてしまった場合も対象です。
労災申請は、バイト先の責任者に頼みましょう。対応してくれない場合、自分で最寄りの「労働基準監督署」に行き手続きも可能です。
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