コンビニバイトで深夜の時間帯にシフトに入ると、「お客様が少ない」という理由で1人体制にしている店舗があります。
実際、深夜はお客様が少ないかもしれませんが、1人体制だと納品や検品、掃除で時間をとられて休む暇もありませんよね。防犯上も1人では不安ですし、風邪を引いたりしても休めず大変です。
では、コンビニバイトで深夜に1人体制にすることに法的な問題はないのでしょうか?解説します。
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深夜1人体制の違法性は?
深夜の時間帯に限らず、「最低でも何人の店員を配置しなければならない」という法律上の決まりはありません。コンビニ側が深夜の時間帯の忙しさや防犯面を考慮すれば、その時間帯の人数を自由に決められます。
よって、深夜の時間帯に1人体制にしても、違法にはなりません。
深夜1人体制が違法になる場合
労働基準法では、労働時間が6時間を越える場合には少なくとも45分、8時間を越える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないと定められています。
ただし、「休憩時間を除き、1日に8時間を超えて労働させてはならない」と労働基準法で決められています。
6時間超えの1人体制は違法
つまり、6時間を超えるような深夜バイトであるのに、1人体制にしていると違法となる可能性があります。なぜなら、1人体制にしていると休憩時間を取れないからです。
たとえば、夜12時~朝7時のシフトに入っている場合、労働時間が7時間となるため、少なくとも45分の休憩時間が必要です。この場合に1人体制にしていると、その人は休憩を取ることができません。
よくあるのが、控え室でお客様が来るまで防犯カメラで監視する行為ですが、これは「休憩時間」ではなく「待機時間」となり、休憩とは見なされません。休憩時間は労働から完全に解放されていなければならないためです。
この場合、きちんとした休憩時間を確保するためほかの従業員を呼ぶか、労働時間を6時間以内に短縮するようコンビニ側に要求できます。
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深夜1人体制に耐えられないときの対処法
深夜1人体制がつらいと思ったら、コンビニの店長に
- 労働時間を短縮する
- 時給をアップする
- 深夜2人体制にする
などの要望を伝えましょう。
休憩時間の点をクリアしてる限り、深夜1人体制に違法性はありませんが、コンビニ側には何かしらの要求を聞き入れてもらいたいものです。
人材確保は難しいかもしれませんが、時給アップくらいなら聞いてもらえるでしょう。
これらの要望が聞き入れられないようなら、体を壊す前に辞めて他の深夜バイトを探してください。
まとめ
コンビニバイトにおいて、深夜1人体制にすることは違法ではありません。
ただし、6時間を超える1人体制は休憩時間を確保できないため、違法となる可能性が高いです。コンビニ側に改善するよう相談しましょう。
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