バイト先によっては、時給計算を15分単位としていたり、30分単位としているケースがあります。
15分単位だとすると、10分以下の労働時間は切り捨てられてしまうため、一生懸命働いてもタダ働きになってしまい、損をします。
こういったように、お店によってさまざまなルールがあるようですが、そもそも15分単位や30分単位の時給計算は正しいのでしょうか?解説します。
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時給は1分単位で計算
原則として時給は1分単位で計算し、アルバイトに支払わなければなりません。
お店によっては、勤務時間は15分単位で計算し、14分以下の労働時間は切り捨て(時給に反映されない)など、勝手なルールを作っていることもありますが、これはすべて違法です。
労働基準法(以下)にもある通り、労働時間は1分単位で計算し、1分単位で時給が発生しなければならないのです。
1日の労働時間は1分単位で計算しなければなりません。端数を切り上げることは問題ありませんが、切り捨てることはできません。
出典:労働基準法
※端数を切り上げるとは、「6分の労働時間を10分として計算する」などです。
バイトの時給計算は15分単位でも、30分単位でもありません。1分単位です。
たとえば、時給1,000円のバイトで3時間26分仕事をしたら、3,433円を支払わなければなりません。
「ウチは15分単位の計算だから」と、勝手に勤務時間を3時間15分とし、3,250円しか支払わなかった(11分間の労働時間をなかったことにした)ら違法となります。
タイムカードで記録がない場合は?
バイト先によっては、タイムカードを押したあと、または押す前に仕事をさせ、「そのときの労働時間は記録に残っていないから」と給料を支払わないケースがあります。
たとえば、タイムカードを押した後に「あと10分だけ仕事して!お願い!」と店長に頼まれることがあります。労働賃金を節約しようとしていますね。
この場合、時給はもちろん発生するので、1分単位で時給計算し、未払い分は請求ができます。
時給はタイムカードの時刻に関わらず、実際に働いた時間で発生し、支払わないと「賃金未払い」として請求ができるのです。
証拠として、自分で勤務時間をノートに記すことをおすすめします。タイムカードがあっても、自分の記録が証拠として提出できます。
まとめ
バイトの時給は1分単位で計算します。端数は切り上げることはできても、切り捨てはできません。
お店によっては10分、15分、30分単位で計算し、それ未満は切り捨てといった勝手なルールを作っていますが、これは「賃金未払い」で違法です。
タイムカードで勤務時間の記録がなくても、働いたら時給が発生しますよ。給料は1分単位で請求しましょう。
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