バイト先の店長や上司に「妊娠しました」と報告したら、「何かあるとウチは責任とれないから、来月で退職してほしい」「具合が悪くなって急に休まれたりするのは困る。だから辞めてほしい」などと言われるケースがあります。
妊娠初期でまだ出産まで時間があり、自分ではギリギリまで働けると思っていたのに、解雇されて急に収入がなくなるのは困りますよね。
そこでこの記事では、妊娠を理由にバイト先が妊婦を解雇するのは違法か?について解説します。妊婦さんのご参考になれば幸いです。
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妊娠を理由に解雇するのは違法?
妊娠を理由に解雇することは、法律によって禁止されています。
以下は、均等法9条4項からの抜粋です。
妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
均等法9条4項にある通り、妊娠を理由に解雇することは禁止されていますが、解雇理由が妊娠ではなく、他の理由であることが証明できれば、解雇ができます。
たとえば、妊娠前後に連続した無断欠勤があれば、解雇もあり得ます。
就業規則に妊娠退職を定められていたら?
妊娠退職制を就業規則に定めることは、法律によって禁止されています。
以下は、均等法9条1項からの抜粋です。
事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
均等法9条1項にある通り、妊娠退職制を就業規則に定めていたとしても、その就業規則自体が無効となります。
たとえば、「ウチは妊娠したら辞めるように決まっている」という主張をされても、認められません。
妊娠を理由に辞めるよう言われたら?
妊娠報告をして、バイト先の店長や上司に辞めるよう言われたら、
- 妊娠による解雇は不当であることを主張する
- 労働局や労働基準監督署にある「総合労働相談コーナー」に相談する
- 辞める場合は「解雇予告手当」と「有給休暇」を申請する
といった対処法があります。
妊娠を理由に解雇することは違法ですが、そんなことを言ってくるバイト先には問題があります。このまま働いていてもストレスになり、お腹の赤ちゃんにとっても良くありません。
解雇を受け入れる場合は、有給休暇を消化し、解雇予告手当ももらいましょう。
解雇予告手当とは、予告なしに「妊娠したから解雇ね」と言われた場合にもらえる手当です。
合理的な理由があっても、解雇を行う際には少なくとも30日前に解雇の予告をする必要があります。
予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
まとめ
バイトもパートも正社員も関係なく、妊娠を理由に解雇、もしくは辞めさせようと追い込むことはマタハラ(マタニティハラスメント)であり、違法です。
妊娠退職制を就業規則に定めていたとしても、その就業規則自体が無効となるので、辞める必要はありません。
ただ、「この機会に辞めてしまおう」ということであれば、有給休暇を消化し、解雇予告手当を申請してから辞めましょう。解雇予告手当では、30日分以上の給料が取得できる可能性があります。
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